トップ > AEO・SEO対策ガイド > 歯科医院の医療広告ガイドライン|ホームページで避けたい表現と確認のポイント

AEO・SEO対策ガイド

歯科医院の医療広告ガイドライン|ホームページで避けたい表現と確認のポイント

公開日:2026年10月15日 更新日:2026年10月15日 執筆:DENT SHIFT 編集部(エムコレクションジャパン合同会社)

医院のホームページは、医療法の広告規制の対象です。「痛くない」「地域No.1」のような言葉は、悪気がなくても問題になることがあります。厚生労働省の資料をもとに、歯科医院のホームページで避けたい表現と、確認しておきたいポイントを整理しました。

ホームページが医療広告の規制対象になった経緯

以前は、医療機関のホームページは原則として広告規制の対象外で、行政の指針にもとづく自主的な取り組みが求められていました。その後、美容医療をめぐる相談の増加などを受けて医療法が改正され(平成29年法律第57号)、平成30年(2018年)6月から、ホームページなども他の広告と同じく規制の対象になりました。

厚生労働省の指針(医療広告等ガイドライン)では、次の3つをすべて満たすものを医療広告として扱うとしています。

  1. 患者さまの受診などを誘う意図があること(誘引性)
  2. 医院名や歯科医師名が特定できること(特定性)
  3. 医業・歯科医業や医院に関する内容であること

医院のホームページは、通常この3つに当てはまります。院長ブログや医院のSNSも、内容によっては同じように扱われると考えておくと安心です。

禁止されている主な広告

医療法と厚生労働省の指針では、主に次のような広告が禁止されています。

  • 虚偽広告:事実と違う内容。「絶対安全」など医学上あり得ない表現や、加工した術前術後の写真も含まれるとされています
  • 比較優良広告:ほかの医院より優れていると示す表現。「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現は、事実であっても認められないとされています
  • 誇大広告:事実を大げさに伝えたり、誤解させたりする表現
  • 公序良俗に反する広告
  • 患者さまの主観や伝聞にもとづく、治療の内容や効果に関する体験談
  • 治療の内容や効果について誤解させるおそれがある、治療前後の写真(いわゆるビフォーアフター写真)
  • 法令や告示で広告できるとされた事項以外の広告(限定解除の要件を満たす場合を除く)

このほか、費用を強調する広告や、医療と直接関係のないプレゼントで誘う広告も、慎むべきとされています。

避けたい表現と言い換えの例

歯科医院のホームページで見かけやすい表現を整理しました。言い換え例は一例です。医院の事実に合わせて書いてください。

避けたい表現理由言い換えの例
「痛くない治療」「絶対に安全です」医学上あり得ない断定は虚偽広告とされます「痛みに配慮し、表面麻酔を使用しています」など、行っていることを事実で書く
「地域No.1の歯医者」「日本一の実績」最上級の表現は比較優良広告とされます「開院から○年になります」など、確かめられる事実を書く
「患者満足度○%」(根拠の記載なし)根拠を示さないデータは虚偽広告として扱うとされています根拠を示せない数字は載せない
「今だけインプラント半額」費用を強調する広告は品位を損ねるとされています標準的な費用や費用の幅を、落ち着いた形で示す
患者さまの感想「全然痛くなかった!」治療の内容や効果に関する体験談は禁止されています治療の流れや配慮していることを、医院の言葉で説明する
「審美治療」とだけ書くどの治療か分からず誤解を与えるとして、広告できないとされています(限定解除の場合を除く)「ホワイトニング(自由診療)」のように治療を具体的に書き、費用なども示す

限定解除の4つの要件と、自費診療の書き方

広告できる事項は法令や告示で限られていますが、ホームページのように患者さまが自ら調べて見る媒体では、次の要件をすべて満たすと、その限定が解除されます(限定解除)。③と④は自由診療の情報を載せる場合の要件です。

  1. 患者さまが自ら求めて入手する情報を表示するホームページなどであること
  2. 電話番号やメールアドレスなど、内容について問い合わせができる連絡先を示していること
  3. 自由診療について、通常必要とされる治療の内容・費用などの情報を載せていること
  4. 自由診療について、主なリスクや副作用などの情報を載せていること

インプラント、矯正、セラミック、ホワイトニングなど自費診療のページでは、次の点を意識すると、指針の考え方に沿った書き方になります。

  • 治療名や最低価格だけでなく、通常必要な治療内容、標準的な費用、治療期間と回数を書く
  • 標準的な費用が決めにくいときは、よくある追加費用も含めて最低額から最高額までの幅を示す
  • 主なリスクや副作用を、利点と同じくらい分かりやすく書く
  • 費用やリスクの説明を、リンク先のページにだけ載せたり、極端に小さな文字にしたりしない

口コミ・SNSとの関係

患者さまが個人のSNSや第三者の口コミサイトに書いた体験談は、医院が費用を負担するなどして投稿を頼んでいない限り、広告には当たらないとされています。一方で、医院が自分のホームページに口コミや感想を載せることは、体験談の広告として禁止の対象になります。

  • Googleマップの口コミを、ホームページに転載しない
  • 医院に都合のよい感想だけを選んで載せない(指針のQ&Aでは、虚偽・誇大に当たるとされています)
  • 謝礼や割引と引き換えに、投稿を頼まない

迷ったときの確認先

表現の判断に迷ったときは、厚生労働省の「医療広告規制」のページで公開されている次の資料を確認するのが基本です。指針は改正されることがあるため、最新版をご確認ください。

  • 「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告等ガイドライン)」
  • 「医療広告等ガイドラインに関するQ&A」
  • 「医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書」
  • 医療広告に関する自治体の相談窓口(厚生労働省のページに一覧があります)

個別の表現の判断に迷うときは、自治体の相談窓口や、医療広告に詳しい専門家に確認してください。

DENT SHIFTでできること

AIは、ホームページに書かれた事実をもとに医院を紹介します。診療内容・費用・リスクを事実で分かりやすく書いたページは、AIにとっても読み取りやすい情報になります。DENT SHIFTの無料AI集患診断では、患者さまが実際にしそうな質問ごとに、AIの回答に自院が表示されたかを確認できます(OpenAI APIによる測定)。あわせて、Googleマップ・Google検索・ネット予約・口コミを含む6分野で、患者さまに選ばれる状態かを点数で確認できます。

有料プランでは、毎月の表示状況の確認と、制作会社にそのまま渡せる改善指示書PDFをご用意しています。ホームページ制作・SEO・MEOもまとめてご相談いただけます。表現の最終的な判断は、厚生労働省の資料や専門家にご確認ください。営業電話は行いません。約60秒・クレジットカード不要の無料診断から、お気軽にお試しください。

よくある質問

院長ブログやお知らせのページも、医療広告ガイドラインの対象ですか?

医院名が分かり、受診を誘う意図があり、医療に関する内容であれば、医療広告として扱われる可能性があります。ブログやお知らせも、ホームページのほかのページと同じ基準で、体験談や誇大な表現がないか確認しておくと安心です。

Googleマップの口コミは、医療広告ガイドラインの対象になりますか?

患者さまが自分の意思で第三者のサイトに書いた口コミは、医院が費用を負担するなどして依頼していなければ、広告には当たらないとされています。ただし、その口コミを医院のホームページに転載すると、体験談の広告として禁止の対象になります。

治療前後の写真(ビフォーアフター写真)は、一切載せられませんか?

通常必要な治療内容や費用、主なリスク・副作用などの詳しい説明を付けた場合は、禁止される写真には当たらないとされています。写真だけのものや説明が不十分なものは認められません。迷うときは専門家に相談してください。

ガイドラインに違反すると、どうなりますか?

厚生労働省の資料では、虚偽の広告には罰則があり、誇大な広告などは中止・是正の命令の対象になり、命令に従わない場合は罰則の対象になるとされています。気になる表現は早めに見直しましょう。

AI検索・Googleマップ・口コミまで、自院の6分野の状態を無料で確認できます。

  1. 1医院名とURLを入力入力は約1分
  2. 26分野をまとめて確認AIへの質問・Googleマップ・ホームページ
  3. 3結果がすぐわかる点数・近隣比較・改善TOP3

約60秒・クレジットカード登録なし・営業電話なし

無料で診断してみる →
歯科医院の医療広告ガイドライン|ホームページで避けたい表現と確認のポイント|DENT SHIFT